善通寺市議会 2022-03-18 03月18日-03号
また、報償費のうち受益者負担金前納報奨金について、報奨金制度を規則で定めていることを確認した後、本市の固定資産税については公平性の観点から廃した経緯があることを踏まえ、当局の考えを尋ねたところ、近隣市町も同様な制度で運用していることから、今後他市の状況を見ながら検討していきたいとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、報償費のうち受益者負担金前納報奨金について、報奨金制度を規則で定めていることを確認した後、本市の固定資産税については公平性の観点から廃した経緯があることを踏まえ、当局の考えを尋ねたところ、近隣市町も同様な制度で運用していることから、今後他市の状況を見ながら検討していきたいとの答弁がありました。 討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
この度の改正は、固定資産税の減免に関する規定に特別の事情があるものを追加するもの、及び固定資産税の前納報奨金の交付対象を口座振替に限定する改正を行うものであります。 まず、固定資産税の減免については、公益性のあるものについて引き続き減免事由に変更がない場合は申請書の提出を省略することができることとするため、関係する規定に特別の事情があるものを追加するものであります。
あと、受益者負担金の前納報奨金制度というものがございます。受益者負担金の総額を一括納付した場合に前納報奨金を支給するというものであります。あと、水洗便所改造等資金利子補給というものがございます。改造資金について、金融機関から借入れした場合における利子補給をするというものであります。
そうした中、毎年約5,723万円ぐらい少なくなってきているんですが、今後の見通しをどのように捉えているのかがまず1点と、それらを踏まえて右側のところに固定資産税前納報奨金1,790万円、これ前年度1,600万円だったんですが、この制度がございます。
歳出としましては、受益者負担金前納報奨金として、新規5件分の4万2,000円及び消費税の予定納税額の確定により、131万3,000円の増額をするものでございます。 その結果、歳入歳出それぞれ734万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,848万円とするものでございます。 委員より、特段の質疑もなく、全員可とするべきとの結論に達しましたことをご報告申し上げます。
最初に、市税のうち、固定資産税及び都市計画税の納期前納報奨金を廃止した影響についての質疑があり、主に法人の納税において、全期前納から期別での納税へと変更した方が増えたが、収納率に影響は少なかったと考えている。なお、納税対策として、以前より推進している口座振替に加え、新たにコンビニ納付を始めるなど、納税者の利便性向上に努めているとの答弁がありました。
次の議案第22号 琴平町税条例等の一部を改正する条例でございますが、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令の施行に伴いまして、並びに平成30年度から固定資産税の納期前納付に係る前納報奨金を廃止するため、琴平町税条例等の一部改正を行うものでございます。
固定資産税前納報奨金につきまして、近年、香川県下においても廃止する自治体がふえており、また、近隣町村においても平成30年度より廃止の予定でありますので、琴平町におきましても、同一歩調をとるとの計画でございます。 次に、コンビニ納税につきましても、納税者の利便性を考慮して、平成30年度より導入を予定いたしております。 次に、オリジナルナンバープレートでございます。
項2町税費で、町税前納報奨金の確定によりまして、20万2,000円を減額、地籍図データ交換業務委託料といたしまして、80万を増額いたします。款6農林水産業費、項1農業費で、日本型支払事業費で、1地区が増加に伴います45万3,000円を増額いたします。款8土木費、項3河川費で、排水路改修事業費、2地区で110万を増額いたすものであります。
次に、計画の実施に伴う効果でございますが、本計画につきましては、原則大綱策定前の平成25年度と比較した削減額や数値目標等を設定しており、実施内容によってその効果額が算定できないものもございますけれども、学校給食業務の民間委託や固定資産税前納報奨金制度の廃止など、効果額の算定が可能なものの合計といたしまして、平成27年度で約3,600万円、計画期間中の3カ年の合計では約1億6,300万円の効果額を目標
次に、受益者負担金前納報奨金の今後のあり方について質疑があり、下水道の普及に関しては、平成30年度を最終年度と予定している。現在までの受益者の方には報奨金制度があることから、平等性の観点から継続を考えているとの答弁がありました。採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
そういうことで、公共マスの設置している方につきましては、負担金の徴収等を、今の下水道条例に基づきますと3年以内という形、3年間で分割して納めていただくという方法が1つございまして、それで早期に納めていただく方につきましては、前納報奨金という制度が今現在の条例上ではございますので、それについても、再度、接続とか供用開始までにもう1回検討する必要があると思っております。
次に、議案第72号観音寺市税条例の一部改正についてでありますが、本案は、固定資産税の前納報奨金の廃止及び地方税法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 委員会において、慎重に審査いたしました結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
本案は、固定資産税の前納報奨金の廃止及び地方税法等の一部改正に伴い、関係規定を整備するものであります。 次に、議案第73号から議案第77号まで、観音寺市行政財産の目的外使用に関する使用料条例、観音寺市豊浜福祉会館条例、健康交流施設「おおのはら」条例、観音寺市豊浜ふれあい会館条例及び観音寺市老人福祉センター条例の一部改正についてであります。
本案は、地方税法の一部改正に伴う、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し、公的年金からの特別徴収制度の見直し、延滞金等の利率の見直し、金融所得課税の一体化等、住宅ローン控除の延長・拡充及び復興支援のための税制上の措置並びに固定資産税の前納報奨金制度廃止に伴い所要の改正を行うものであり、審査の結果、異議なく原案どおり可決すべきものと決しました。
また、これに関連して、委員からは、市税の延滞金の利息が下がるのであれば、固定資産税の前納報奨金についても見直しが必要であるのではないかとの質疑がありました。これに対して、当局は、近隣市町の状況では、丸亀市においては前納報奨金は既に廃止しているが、琴平町と多度津町では本市よりも率の高い報奨金で実施していることから、近隣市町の中で本市はちょうど中間位置で運用している状況であるとの答弁がありました。
次に、議案第132号、三豊市税条例の一部改正について、理事者側から説明を受けた後、質疑に入りましたが、その中で示された主な質疑の概要を申し上げますと、固定資産税に係る前納報奨金制度を廃止する、この条例の施行をなぜ平成26年度からとしたのかとの趣旨の質問がありました。これに対しまして、市民への周知期間として1年置いた。25年4月に25年度の納税通知書を出す。
この制度を開始したと同時に、非常に多くの問い合わせがあり、また、実際に工事に取りかかっておるというような状況をかんがみ、また、この制度を設置した1つの理由といたしましては、行財政改革の中で、固定資産税の前納報奨金の引き下げ分を原資として行っておりますので、来年に関しましても継続してこの事業を行っていきたいと思っております。
議案第132号、三豊市税条例の一部改正については、固定資産税の前納報奨金制度について、市税の自主納付という当初の目的が達成されていること、また、昨今の金融情勢や財政事情等を鑑み、制度の廃止が適当であるとの観点から、当該規定を削除するため、一部改正案を提案するものです。
3点目は、税務課の固定資産税前納報奨金制度の廃止です。 当初は、24年度から実施とありましたが、諸般の事情もあり26年度から実施し、効果が年間1,300万円となっていますが、私自身は前納の利用者で、毎年1回、少し得したような気持ちで納めていましたが、続けてほしいと思います。前納している対象者と納税額及びそれぞれのパーセンテージをお伺いいたします。